ご契約日から8日以内であれば、クーリング・オフ制度を利用することができます。
契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回、契約解除ができる制度です。
特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引
- 訪問販売
- 電話勧誘販売
- 特定継続的役務提供
- 訪問購入
エスパースのサービスは「特定継続的役務提供」に該当いたします。
クーリング・オフができないケース
- 特定商取引法で規定した以外の販売方法、指定商品・サービスである場合
- 個人の取引でない場合(事業者の取引は不可)
- 通信販売である場合
- 自分から販売店に出向いたり、事業者を呼んで契約した場合
- 化粧品、健康食品など消耗品として特定商取引法で規定したものを使った場合
(消費した最少単位のみが、クーリング・オフ対象除外) - 商品が3,000円未満で、商品の受け取り代金を支払った場合
- 自動車を購入する契約の場合
脱毛サービスの「関連商品」は未使用品の場合のみクーリング・オフの対象となりますのでご注意ください。
クーリング・オフの手続き方法
クーリング・オフは書面(ハガキ可)または電磁的記録で行います。
ハガキでの記入方法
契約日から8日以内の消印のものが有効となります。
オモテ
ウラ
電磁的記録での方法
次の契約を解除します。
契約年月日 ○○年○月○日
商品名 ○○○○○
契約金額 ○○○○○○○円
担当者名 ○○○○○
支払った代金○○○○○円を返金してください。
○○年○月○日
○○県○市○町○丁目○-○
氏名 ○○○○○
ご契約時にお渡しする契約書にも、クーリング・オフ制度について記載されていますのであわせてご確認ください。
些細なことでも「お客様相談室専用LINE」へお気軽にご相談ください。